賃貸物件における残置物のルール

2025.3.30

賃貸物件を退去する際は原状回復(物件を借りた(契約した)時の状態に戻す)をしなければなりませんが、入居中に新しく設置した照明やエアコンを引っ越し先で使わない場合、「まだ新しいし置いていったほうが喜ばれるのではないか」と考えることもあるかと思います。

 

そこで、元の物件に家具や家電を残していくことはできるのでしょうか。逆に、前の入居者が置いていった物は不要なら勝手に撤去してもよいのでしょうか。

 

今回は、賃貸物件における「残置物」の扱い方についてご紹介します!どちらのケースも身近に起こり得ることですので、トラブル回避のためにもぜひご覧ください。

 

残置物は「前の入居者が残していったもの」

残置物とは、前の入居者が設置したもので、退去するときに処分せずに残していった設備や家具・家電のことをいいます。残置物として多いのは、照明やガスコンロ、エアコンなどがありますが、中には、冷蔵庫やカーテンを残していくケースもあります。

 

 

ですが、退去の際には「残置物はない状態」が原則です。しかし、冒頭の通り、入居後に取り付けたエアコンなど「まだ使えるけど、引越し先に持っていけない」というケースもありますよね。では、どのようにしたら残置物は認められるのか、次で見ていきましょう。

 

残置物を置いていきたいとき

結論からいうと、大家さんまたは管理会社から許可が得られれば、残置物としてそのまま置いていくことが可能です!

 

しかし、引っ越し当日まで何も相談せず退去立会いの日に「エアコンを置いていきたいです」というのはよくありません。どうしても「新居では使わないけど捨てるにはもったいない」と思うようなケースが生じた場合は事前に大家さんや管理会社に相談してください◎

 

もちろん、残置物の種類によっては認めてもらえないこともあるでしょう。その場合はきちんと退去日までに撤去するようにしましょう!万が一、エアコンや照明などの不用品を転居先で使わないからと言って勝手に置いていくと処分費用を請求される可能性もあるのでお気を付けください。

 

残置物が置いてあったとき

前の入居者が大家さんに「不要なエアコンを残していきたい」と伝え、大家さん了承の上でエアコンを残していったのであれば、エアコンの所有権は貸主である大家さんに移ります!(他のものでも同様です)

 

しかし、契約上でも予定にはない物が置いてある場合は注意が必要です。いったい誰のものかもわかりませんし、勝手に処分することができません。予定にはないものがあった場合には、まずは大家さんや管理会社に相談してみてください。

 

残置物が壊れたらどうなる?

入居中に給湯器やエアコンなどが故障してしまった場合、どのように対応すればいいのか分からず不安になることも多いですよね。

例えば、エアコンが故障した場合、そのエアコンが「設備」なのか「残置物」なのかによって扱いが大きく異なります。

 

■設備とは・・・入居する部屋に最初から付いている初期設備のこと

■残置物とは・・・前の入居者が引越しの際に置いていったもののこと

 

残置物の場合は「前の入居者が置いていった物もそのまま使いたいなら使っていいよ!」という物で、部屋に最初から取り付けられている設備ではありませんので修理費用は借主負担となります。一方で、設備の場合は日常生活を送る上で欠かせない物として、これらがある前提で賃貸借契約を結んでいるため、大家さんや管理会社が費用を負担して修理の手配を行います

 

ただし、入居者に過失がある場合は借主負担になることもありますので、どちらにしても不具合を感じたら放置せず早めに相談することが大切です。「設備」「残置物」のどちらに該当するか分からなくなってしまったときは「契約書」を確認してみてください!

 

まとめ

お部屋を内見しているときにエアコンやガスコンロ、照明が設置されていると一見設備だと思ってしまうかもしれませんが、実際は残置物ということもよくあります。パッと見ただけでは残置物かそうでないかは判断できませんので、内見時に担当者に確認しておくと安心です!

また、内見時に不要だと思った残置物(エアコンや照明など)は「貸主負担で撤去してもらうことは可能か」を契約前に相談しておくことで、トラブル防止にも繋がります◎

 

 

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