定期借家と普通借家の違い
2024.6.27
「定期借家」という言葉はご存知でしょうか?
お部屋探しをしていると出てくるワードですが、
賃貸契約にはこの「定期借家契約」と「普通借家契約」があり、更新方法などが異なります。
定期借家契約の仕組みを理解しておくと、お部屋探しの選択肢も広がるかもしれません◎
定期借家契約とは
契約期間があらかじめ決められており、期間が満了した時点で契約が終了する仕組みです。
貸主と借主の双方の合意があれば再契約も可能となりますが、
基本的に貸主側の事情で契約期間が定められているため、更新できるケースは少なく、
築年数が経過していて取り壊す予定の物件などに採用されています。
ここから、普通借家契約と異なる点も詳しくご紹介していきます!
普通借家契約とは
一般的な借家契約である「普通借家契約」だと、
契約期間を1年未満にできないため、通常2年契約で設定されていて、
借主が希望すれば契約は更新することができるため、同一物件に住み続けることが可能です。
また、借主が物件を使い続けることを希望している場合、
貸主から正当な理由なく、中途解約や契約更新を拒否することは基本できませんので
同じ物件で長く暮らしたい方は「普通借家契約」がおすすめです◎
契約方法の違い
普通借家契約は、契約方法の定めがなく口頭でも成立する場合がありますが、
定期借家契約は必ず書面で行うことが定められています。
また、賃貸借契約書とは別に「契約更新がない」ことを書面で交付して説明しなければなりません。
貸主からの通知
1年以上の定期借家契約の場合は、貸主は「期間満了の6カ月~1年前」までに
借主に対して契約終了を通知する義務があります。
契約期間が満了したら速やかに退去しなければなりませんので、
定期借家で契約している場合は、次の住まいをしっかりと準備しておくようにしましょう!
定期借家契約のメリット
・短期間の契約が可能
期間が決まっている転勤や、持ち家の建て替えやリフォームをしている間の仮住まいなど、
短期間でお部屋を探している方にはおすすめです◎
・良質な住宅に住める可能性がある
契約期間が定められていることで借主の負担も大きいため、
相場より家賃が安く設定されている場合があります。
賃料を抑えたい事情がある方は、候補にいれてもいいかもしれません。
・良質な住宅に住めることも
大家さんが転勤などで一定期間だけ自宅を賃貸に出すケースもあるため、
分譲マンションや一戸建てなど、良質な住宅を住める可能性もあります!
注意点
条件が合う方にとってはメリットも多い「定期借家契約」ですが、
後々トラブルが起きないために注意点も踏まえて検討してみてください◎
・借主からの中途解約は原則出来ません
ただし、床面積200m2未満の居住用の建物については、
転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情により使用が困難となった場合は
中途解約の申し入れが可能となります。
中途解約に関する特約があればその定めに従うことになりますので、
契約の際にはよく確認しておきましょう。
・再契約は難しい
冒頭でもご紹介した通り、再契約はできないことがほとんどです。
長く住みたい場合は、契約期間が3年、5年などの長期物件を探してみるといいかもしれません。
まとめ
定期借家の物件は割合が少なく、あまり広く知られていませんが、
条件が合う方にとっては魅力的な点も多いです◎
定期借家契約の物件を借りる際は、メリットとデメリットを理解してから契約しましょう!
お部屋探しの際には、ぜひ不動産カエルまでお越しください!