【マイホーム購入】住所変更は引っ越し前にしたほうがいい?
2025.7.22
マイホームを購入する際には、住宅ローンの申し込みから所有権の移転登記など、さまざまな手続きが必要となります。
その時にポイントになるのは、【住所変更のタイミング】です!
賃貸物件だと引っ越しが終わってから住所変更するものですが、マイホームを購入する際には通常よりも早く住所変更を済ませるのが理想的です。
早めに行うことで諸費用を削減できる場合があります。今回は、その理由や仕組みをご紹介していきます!
住所変更はいつするの?
―住宅ローン契約を結ぶ前に住所変更したほうが良い
マイホーム購入時に多くの方が利用する住宅ローンですが、基本的に住宅ローンの本契約は、事前審査(仮審査)に通過し、売買契約を締結した後に行われます。このとき、家の購入は決まっていても、引っ越しは当然済んでいない状態なので、住民票は現住所に残ったままという方も少なくありません。
ですが、住所変更を行うタイミングとしては、住宅ローンの契約を結ぶ前が理想的です。
そうしないと融資を受けられないことがあります。
なぜかというと、住宅ローンに「居住用不動産に対して融資する」という条件が設定されていることがあり、その場合は購入する物件が居住用不動産であることを証明するために、新住所の住民票を提出する必要があるからです。そのため、住宅ローンを利用する場合は、契約前に購入予定の住所へと先に住民票を移すことが推奨されていて、借り入れ手続きの一環として実際によく行われています。(だいたい契約の1週間~2週間前に住所変更を済ませることが多いです。)
また、実は住宅ローンの申し込み前に住所変更を行うことで、登記が一回で済むというメリットがあります◎
ただし、お住まいの市区町村によっては入居前の住所移転が認められないというケースもありますので、事前に自治体に相談してみましょう。
―登記は住所変更してからのほうが良い
家を購入したら所有権移転登記を行い、新たな持ち主として自分の個人情報を登録する必要があります。このとき、届け出る所有者の住所は【住民票の住所】で登記されます。
仮に、現住所に住民票が残ったまま登記を行うと、新たな住所に住民票を移してから再び登記手続きをする必要があり、その分もちろん費用もかかりますので、結果として2回分の登記費用を支払うことになります。
そこで、住宅ローンを契約する前に住所変更を済ませておけば、手間や費用を最小限に抑えることができて、登録免許税の軽減措置を利用できるメリットもあります。(床面積とか築年数など、いくつか条件はあります!)
―参考―
■川口市の住宅用家屋証明に関する適用要件⇒ 【詳しくはこちら🔗】
「住宅家屋証明書」の手続きを忘れずに!
マイホームを購入したときに登記にかかる税金が登録免許税ですが、その登録免許税の軽減措置を受けるために「住宅用家屋証明書」という書類が必要となります。これは、その建物が特例の適用を受けるものであることを証明する【市区町村が発行する証明書】です。
この住宅用家屋証明書は、買主が「そこに住んでいる」ことが前提になっているため、購入した家に居住していることを証明するために、提出する住民票の住所は新住所であることが必要です。
普通は、売主への代金支払い・引渡し・登記が同時履行となりますので、厳密には登記申請前に購入した家に住むことはできません。しかし、実務的には引っ越したということにして、先に住所変更を済ませてから住宅用家屋証明書の発行申請をすることが多いです。
もちろん旧住所のままでも、入居予定日などを記載した申立書と、その他必要書類を提出すれば住宅用家屋証明書を取得することが可能です!
まとめ
マイホームを購入する際に住宅ローンの条件によっては、本契約の前に住所変更を行う必要がありますので、条件面をきちんと確認しておくと安心です!また、住所変更を済ませてから住宅ローンの申請や移転登記手続きをすることで、登記費用を抑えられるメリットがあります◎
そのため、住宅ローンの契約前に、新住所へと住所変更の手続きを済ませておくのが望ましいですが、地域によっては入居前の変更を認めていないところもあります。しかし、「売買契約書」を見せることで住所変更を認めてくれるケースもありますので、登記費用削減のためにも自治体に相談してみるのも良いかもしれません。
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