中古住宅購入のメリット拡充【住宅ローン減税の延長】

2026.3.10

2025年末で終了予定だった住宅ローン控除が、2030年まで5年間延長されることになりました。マイホームの購入を考えている方にとって大きなニュースになったのではないでしょうか。

 

特に、省エネ性能の高い中古住宅の購入を後押しする内容となっているのが特徴です。さらに、子育て世帯・若者夫婦世帯については、借入限度額の上乗せも盛り込まれています!

 

今回は、要点をまとめつつ、実際に家を購入する人が「どれくらい得するのか?」「どんなメリットがあるのか」について、ご紹介していきます。住宅の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください◎

 

 

住宅ローン減税とは?

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・リフォームした場合に、年末時点での住宅ローン残高の 0.7% が、最大13年間にわたり所得税(控除しきれない分は翌年の住民税)から控除される制度です。

 

今回の制度延長により、一定の条件を満たす住宅であれば、住宅ローン減税が引き続き利用できるようになりました。

基本的な仕組みを簡単に整理すると、

■控除率:0.7%

■控除期間:新築、中古どちらも最大13年間(中古は最大13年に延長されました)

■上限額:省エネ性能の高い住宅ほど優遇

 

たとえば、新築で年末に3,000万円のローン残高がある場合、その0.7%である21万円が税金から控除されます。これが基本的には13年間続くため、トータルでみても大きな節税効果を得られます◎

 

 

【2026年改正】住宅ローン減税は何が変わる?

大きな変更点は、これまで新築に比べて中古は不利とされていた条件を緩和し、より使いやすい制度へ見直されました。2026年以降は、省エネ性能が高い住宅ほど優遇される点も重要なポイントです。

 

中古住宅はここが変わる!3つのポイント

 

①借入限度額の引き上げ:

省エネ性能が高い中古住宅は、住宅ローンの借入限度額が引き上げられます。具体的には、これまで最大3,000万円と設定されていましたが、子育て世帯や若者夫婦世帯(※)は上乗せ措置の対象となるため、最大4,500万円まで限度額が引き上げられます。

※19歳未満の子を有する世帯、または夫婦いずれかが40歳未満の世帯

 

②控除期間の延長:

減税を受けられる控除期間についても、これまで中古住宅は10年間だったところ、一定の省エネ性能を満たす中古住宅は最大13年間へ延長されます。新築と同じ13年間へと延長されることで、購入後の税負担が軽減されます。

 

③床面積基準の緩和:

これまで40㎡の床面積緩和は新築住宅のみが対象でしたが、2026年以降は住宅の区分に関係なく中古住宅にも適用されることになりました。単身者や少人数世帯が増加していることもあり、コンパクトな住宅の購入でも減税措置が受けられるようになります。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える人や、子育て世帯向けの上乗せ措置を利用する人は、引き続き50㎡以上の面積が必要なため注意しましょう!

 

このように、2025年までは上限額や期間などの減税条件において新築の方が優遇されていたため、制度面でのメリットを重視して新築を選ぶケースも少なくありませんでした。今回の改正では、新築との格差がほぼ解消されるため、住宅購入の選択肢が広がります◎

 

ZEH水準が重要に!改正による注意点

 

■省エネ基準適合住宅は適用対象外になる

2028年以降に入居する新築の「省エネ基準適合住宅」は、住宅ローン控除の対象外となるため、控除を利用するには最低でもZEH水準以上が必須条件となってくるでしょう。(※2027年末までに建築確認が完了していれば2,000万円×10年は適用される)

 

■災害危険区域の新築は対象外になる

これまで立地に関しての条件はありませんでしたが、2028年以降に入居する場合、災害レッドゾーンに建てられた新築住宅は適用対象外となりました。災害リスクの高いエリアにおける建築を抑制するために、該当地域に建設された新築マンションや分譲住宅を購入した場合も同じく住宅ローン減税が受けられなくなります。

 

※災害レッドゾーン:

土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった区域に限る)

 

 

住宅ローン減税の適用条件

住宅ローン減税を受けるためにはいくつかの条件があります。制度を利用する前に確認しておきたい主な条件をまとめました!

 

■居住用の住居であること

■住宅購入後6ヶ月以内に居住し、住宅ローン控除を受ける年の年末まで住み続けること

■合計所得金額2,000万円以下であること

■住宅ローンの返済期間が10年以上であること

■床面積:通常50㎡以上であること(所得1,000万円以下の場合は40㎡以上でも可)

 

 

まとめ

今回の住宅ローン減税の改正により、制度は2030年まで延長されることになりました。物価高、資材高騰、金利上昇など、住居を取り巻く状況は年々シビアになっていくなかで、こうした減税措置の延長はマイホーム購入の大きな後押しとなるのではないでしょうか。

 

特に2026年以降は、省エネ性能の高い住宅や中古住宅の購入を後押しする内容となっています。中でも「省エネ性能の高い中古住宅」や「資産価値の落ちない物件」が、これまで以上に選ばれる時代になりそうです!

 

そして、2030年まで延長されることによって、マイホーム購入を必要以上に急ぐことなく、将来設計や資金計画をじっくり考えることができます。

 

マイホームは大きな買い物だからこそ、こうした制度をうまく活用することで大きなメリットが得られます。「自分が住宅ローン減税の対象になるのか知りたい」「どの物件なら減税対象になるのか知りたい」など、気になることがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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