相続した不動産を売却するための流れは?7つのステップで解説します!
2024.6.18
不動産を相続したものの、自分では使わず、不要な場合もあるでしょう。
そのまま保有しているより、売却してお金にしたいと考える人もいます。
そこで今回は、相続した不動産を売却する流れについてご紹介します!
相続から不動産売却までの流れ
相続から不動産売却までの基本的な流れは以下の通りです。
- 1. 相続の発生
- 2. 相続財産の調査
- 3. 法定相続人の確定
- 4. 遺産分割協議
- 5. 不動産の名義変更
- 6. 相続税の申告・納税
- 7. 不動産売却
それぞれのステップについて詳しく見ていきます!
相続の発生
相続が発生したら、最初に以下の順番で確認をしましょう。
①被相続人(故人)の相続が開始したら、遺言書の有無を確認します。
②遺言書がある場合は、基本的に遺言書に従って遺産分割をします。
③遺言書がない場合は、法定相続人(民法で定められた被相続人の財産を相続できる人)が集まり、遺産分割協議をします。
相続財産の調査
次に、遺言の有無に関わらず相続財産の調査を行います。
財産には、不動産・預貯金・有価証券・保険金などの「プラスの財産」だけではなく、借金・ローン残債・被相続人の葬儀費用など「マイナスの財産」もあります。
プラスの財産、マイナスの財産に関わらず、相続対象になる財産を確認しましょう。
法定相続人の確定
相続財産が把握できたら、法定相続人を確定します。
「法定相続人」とは、民法で定められた「被相続人の財産を相続する権利」を持つ親族です。
遺言書がある場合は、その遺言書に沿って相続人が決まります。
有効な遺言がない場合は法定相続人全員の共有財産となり、協議に基づいて分割することになるのです。
遺産分割協議
被相続人が遺言書を遺していた場合は、原則その内容に従います。
一方で被相続人の遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決めます。
遺産分割協議で決定する内容には、法定相続人全員の合意が必要です。
一人でも反対があると決定できないため、全員で慎重に話し合いを進めましょう。
不動産の名義変更
家・土地・建物など、故人の不動産の相続人が決定したら名義変更を行います。
法務局に行き、被相続人の名前から相続人の名前に名義変更の手続きをします。
なお、相続した家・土地・建物などは故人名義のままだと売却できないため、要注意です!
売却するためには相続登記が必要となるため、売却をお考えの場合は忘れずに相続登記を行なってくださいね。
相続税の申告・納税
相続する財産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告と納税が必要です。
相続税の申告義務がある場合は、原則として相続開始の亡くなった日の翌日から10ヶ月以内の期限があります。
この期限内に忘れずに、相続税の申告と納税を行いましょう。
不動産売却
ここまでのステップを終えたら、いよいよ不動産の売却です!
相続不動産を売却するために、不動産業者を探して媒介契約を結びましょう。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
それぞれの契約は以下の通りです。
・専属専任媒介契約:一つの不動産会社にのみ依頼し、最大で3ヶ月の契約期限を設けて不動産会社が買い手を探す契約
・専任媒介契約:一つの不動産会社のみに依頼し、不動産業者を介さずに自分で買い手を探す。媒介契約の最大期限は3ヶ月
・一般媒介契約:複数の不動産会社への仲介依頼が認められた契約。媒介契約の期限はなし
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まとめ
相続した不動産が不要な場合は、売却をすることでお金に変えられます。
不動産を売却するためには、事前に名義変更や相続登記をしなければなりません。
不要な不動産は、適切に手続きをした上で売却をしましょう!