相続登記の義務化

2024.7.21

不動産を相続すると、必要な手続きの一つに「相続登記」があります。

これまでは、相続登記の手続きをしていなくても問題ありませんでしたが、

2024年4月1日より相続登記は義務化となりました。

今回は「相続登記」について詳しくご紹介していきます!ぜひご覧ください。

 

相続登記とは

土地や家などの不動産を相続した際に、

相続した不動産の名義は自動的に変更されるものではなく、法務局に申請する必要があります。

この所有者の名義を変更する手続きのことを「相続登記」といいます。

 

相続登記の義務化

これまで相続登記は義務ではなく任意でしたが、登記されないことによって、

登記簿で所有者を確認できない「所有者不明土地」が増加し、社会問題となっていました。

 

国土交通省の調べによると、

所有者不明土地は約410万ヘクタールの面積を占めると推計されており、

なんと・・・これは九州の土地面積を上回る規模です。

 

放置された所有者不明の土地はさまざまな問題を引き起こし、

周辺環境や治安の悪化を招いたり、災害対策や開発などの妨げになったりしています。

このような問題を解決するために、相続登記の義務化が決定されました。

 

義務化するとどうなる?

2024年4月1日から開始された相続登記の義務化について、さらに詳しく見ていきましょう!

まず、不動産の所有権を相続した方は

相続の開始を知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に

相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科せられる場合がありますので

不動産を相続した方は期限に注意して登記の手続きを行う必要があります◎

 

過去の相続分も対象

相続登記の義務化が施行される前に相続した不動産も対象となります!

過去の相続分に関しては「不動産の取得を知った日」または「施行日」の

どちらか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

 

相続登記をしないと起こるリスク

◆権利関係が複雑になる

数代にわたって相続登記をせずに放置すると、相続人が増えて権利関係が複雑化します。

また相続人が複数いる場合には、他の相続人と面識がなかったり、連絡先が分からない状態だと、

遺産分割協議を行うことも困難になってしまいます。

 

◆売却できない

相続登記をしないと登記簿上の所有者は被相続人のままです。

そのため、不動産を担保にしてローンを組むことや売却することはできませんので、

売却を考えている場合には、まず相続登記する必要があります。

 

◆差し押さえの可能性

相続人の中に借金をしている人がいると、不動産が差し押さえられる可能性があります。

債権者が代位登記」という手続きを行うと、

借金をしている相続人の持分を差し押さえることができてしまいます。

このようなリスクを回避するには、できるだけ速やかに相続登記を済ませるようにしましょう。

 

相続登記の手続き方法

相続登記は、不動産の所在地にある法務局で手続きを行います!

相続人自身で申請を行うこともできますが、

権利関係が複雑な場合は専門家にサポートしてもらうことがおすすめです◎

 

ご相談は不動産カエルまで

相続・税務・不動産登記などなど・・・

専門家に少しでも話を聞いてみたいという方や、お知り合いの方がいらっしゃいましたら、

お気軽にお問い合わせください!

 

また、当社では、これから相続を控えている方のご相談も承っております。

専門家とともに相続税をシュミレーションしたり、

遺言書で遺産分割方法を事前に決めて、できる限り相続問題や共有問題の防止に努めております。

相続が発生する前に専門家に相談しておくと、後々トラブルになることも避けられますので、

少しでもご不安なことがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

一覧へ戻る